11月は「児童虐待防止推進月間」です 161102
今日も寒い一日でした。
帰宅中に道路沿いにある温度計を見たら、マイナス1度を指していました。
週末はタイヤ交換しなきゃダメそうです。
昨日から11月に入りましたが、厚生労働省では、平成16年から児童虐待防止法が制定された11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待を防ぐための取組を推進しています。
身体的虐待: 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを
負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘
束する など性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触
らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト :家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動
車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かな
い など
心理的虐待: 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子ど
もの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・
バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
児童虐待防止法では、教員は児童虐待の早期発見に努めなければならないとしています。また、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないともしています。
ここで大事なことは、児童虐待を「受けたと思われる」児童を発見したら、速やかに児童相談所へ通告しなければならないということです。
児童虐待の定義のうち、身体的・性的虐待やネグレクトは分かりやすいですが、心理的虐待は家庭内で起こるため、なかなか見えてこない場合があります。
直接子供に対する行為でなくても、子供がいる家から人を叩く音や叫び声がしたら、とりあえず通告する必要があるということなんですね。
で、11月12日から2週間がDV防止週間だそうです。
ただ、ちょっと気になるのは正式名称が「女性に対する暴力をなくす運動」なんです。
たしかに、男性が配偶者や彼女に暴力を振るうケースのほうが多いと思うんですが、逆のケースだってあるわけで、その辺りはどうなんでしょうか・・・